災害には生物に由来するものもあり、病原体だけでなく蝗害などもあり、COVID-19についても、世界規模の災害である言えます。
COVID-19は『感染症』であることから、災害医療をそのまま適応されることはありませんが、災害の定義として『医療需要が供給を上回る状況』ともあることから、災害時の医療経験を通じた対処がなされています。
ダイヤモンド・プリンセス号の集団感染についても、自衛隊や日赤、DMATなどの災害医療チームによって難局を乗り越えました。
このようにコロナ禍を災害として考えた場合、地域の連携を通じて対処していくべきであり、鍼灸師・マッサージ師も自院の事業だけでなく、地域に貢献する医療・福祉の専門職となれるよう、参加していくことも必要であると思われます。
(1)所轄の行政(保健所)との連絡体制
新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザ同様(それ以上)に飛沫や接触によって感染します。
施術者、患者さまそれぞれが最新の気配りをしていたとしても、気がつかずに感染された方が施術所を利用しないとは無いとは限りません。
万が一に備えて、感染が拡大しないように行政や医療との連絡・連携の準備もしておきましょう
また、保健所等からの問い合わせなどがあった場合は誠実に対応し、地域の感染拡大を防ぐようにしましょう。
保健所管轄や市町村の相談窓口とはいつでも連絡がとれるようにします。
保健所管轄区域案内(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/
(2)医療機関(専門医)との連携
コロナ禍によって患者さまの身心の疲弊も日増しに大きくなってきているため、専門医との連携を多く持ちましょう。例えば、感冒症状と呼吸器系アレルギーなど、その分野の精通者に委せられる関係性も必要です。
(3)鍼灸業団との関わり
各都道府県には鍼灸師・マッサージ師を統括する業界団体があります。
万が一、施術所が感染経路の一つとしての疑いがあれば、一人で考え込まず、業団に連絡して指示を仰ぐことも必要な対処になります。
各都道府県の鍼灸統括業団の代表連絡先
https://www.harikyu.or.jp/contact/ (公社)日本鍼灸師会
https://www.zensin.or.jp/about/link.html (公社)全日本鍼灸マッサージ師会
(4)助成制度や支援策を知る
これまでも持続化給付金など、多くの支援策が設けられていますが、利用者の激減があった場合、個人経営の施術所では行き先が不安になります。
地域の新型コロナウイルス関連の相談窓口や支援制度について、知っておくことで、施術所を利用される患者さまへの健康支援が継続しやすくなります。
経産省新型コロナウイルス関連サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/
(5)地域支援の形
保健所やコロナ禍に疲弊する地域に対して、鍼灸師・マッサージ師として出来る事があれば積極的に行っていくことも必要です。